冗文集

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録音機を止めるな!——法廷録音に関する雑考

 

Introduction

 2022年の暮れから、法廷内で弁護人が審理を録音してはいけないのか、という議論が沸き起こっています。

note.com

 

 本稿では、審理中の法廷内において訴訟当事者またはその代理人(以下「当事者等」といいます。)が審理を録音する行為に関する主なトピックスを採り上げたのちに、Q&A方式で私見を簡潔に記していきます。あくまで雑感的な文章なので*1、法律論を期待される方には上掲記事をお勧めします。

 

Rules

(公判廷の写真撮影等の制限)

第二百十五条 公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。

——刑事訴訟規則

(写真の撮影等の制限)

第七十七条 民事訴訟に関する手続の期日における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の許可を得なければすることができない。(略)

——民事訴訟規則

 

Chronological order

2022年12月5日 法廷での録音許可を求めた国選弁護人が、裁判所から解任される

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2023年5月30日 法廷での録音を試みた弁護人が、退廷命令違反で拘束・制裁を受ける

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2023年6月29日 少年審判の録音をした国選付添人が、家裁所長から懲戒請求をされる

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2023年7月5日 公判中の音声が、何者かにTwitterの「スペース」で中継される

www.asahi.com

 

2023年8月8日 氏名不詳の公判中継者が、地裁から告訴される

www.yomiuri.co.jp

 

(気が向けば更新する予定)

 

The main subject

Q1 なぜ録音したいのか

 審理の過程を正確に再現するためです。

 以下の記事にもあるように、裁判所の期日調書(審理を記録した文書)は内容が正確であるとは限らないのです。特に、裁判官が不適切な発言をしたとき、それを根拠に何らかの主張を展開しようとしても、調書に記載がなければ立証は困難を極めるでしょう。

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Q2 録音は審理を妨げないのか、また訴訟関係者への威圧にならないのか

 妨げないと考えられます。筆記時の音すらも審理の妨げとならないのに、音を立てずに録音する行為が審理を妨げるという事態は、非常に考え難いです(審理を妨げる録音といえば、せいぜいが、複数人で録音機を殊更に掲げるなどといったパフォーマンスくらいではないでしょうか。)。

 そもそも、審理は裁判所によって録音されています。裁判所は、自己の録音行為は正当とし、あくまで他者の録音行為のみを問題視しているのです。

 そして、既に裁判所が録音しているうえに公開の場である以上、重ねて当事者等が録音したとしても、訴訟関係者への威圧になる(威圧が強まる)とは通常考え難いところです。それとも、「これから話すことを裁判所に録音されようが有象無象の傍聴人に聞かれようが構わないけど、当事者等に録音されるのは嫌だな」と考えるのは合理的/一般的でしょうか。仮に、具体的な事案において当事者等による録音を忌避するのが合理的であったとしても、いまは一定の条件下で被害者・証人等の氏名等を秘匿したまま審理を進められる制度もあるのですから、まずはそちらを柔軟に運用することで解決を図るべきでしょう。

 なお、訴訟関係者の中でも特に権利保障の重要度が高いのは被告人であり、裁判の公開は被告人の権利保障を厚くするための制度であることに留意されたいです。

 

Q3 録音データには固有のプライバシー情報が含まれないか、またそれを公表する者が現れないか

 期日調書に記載されず録音データにのみ含まれる情報として、声紋が挙げられます。また、肉声そのものに付随する情報(ex. 声や話し方の特徴)も録音データに固有のプライバシー情報といえるでしょう。

 しかし、Q2でも触れたとおり、審理は公開されているのです。街中では肉声による会話がいくらでも繰り広げられていますが、では、街頭に立ってそれを録音する行為を誰が咎められるでしょうか。換言すれば、録音が禁じられている空間を公開の場と呼べるのでしょうか

 それに、録音データの無闇な公表は認められるべきではないとしても、録音行為と公表行為はあくまでも別個の行為です。公表を認めるべきでないことは、録音を認めるべきでないことを必ずしも意味しません。それでも、不法行為法等既存の法令のみでは公表を防止できないのであれば、録音を規制するのもやむを得ないでしょうが、だからといって全面的に禁止するのではなく、条件付きで録音を許可するなどのより規制的でない代替手段が検討されるべきです(もっとも、ここは立法による手当が最も望ましいかと思われます。現に、刑事事件の証拠の複製等は目的外の交付等が処罰される仕組みとなっています〔刑事訴訟法281条の5〕。)。

 

Q4(番外編) 傍聴人の録音・公表が認められた場合に、録音データの正確性(信頼性)は担保されるのか——たとえば、発言を改竄されたり、編集によるニュアンスの変容が生じたりしないか。

 たしかに、発言の改竄によって証拠偽造罪等が成立するとも限りませんし、正確性(信頼性)を担保するものは現状ほぼないといえそうです。しかし、それはメモも同じではないでしょうか。

 現状でも、いわゆる傍聴マニアの方などが、ブログや漫画などで審理の過程を公表しています。ネタにするコメディアンすらいます。そこで発言が改竄されておらず、また遺漏もなく、ニュアンスも一切歪曲されていないかといえば、そんなことはないでしょう。どれほど集中して聴いていても、審理は数時間にわたるのが通常ですから、書き留めきれない発言、憶えきれない出来事は当然あります。そこを記憶と想像で補ってしまう人がいないとも限りません。また、聴き間違いや書き間違い、発言の意図の誤った解釈なども、人間である以上あり得ます。このように、知覚・記憶(・表現・叙述)の各過程に誤りが混入しうるにも拘わらず、裁判所はメモの採取を認めているのです。

 翻って、録音はどうでしょうか。録音機が故障でもしていなければ、機械は錯誤に陥らないのですから、審理は正確無比に記録されます。録り方次第では音声が不鮮明になってしまう箇所があるかもしれませんが、不鮮明な箇所に手を加えられていなければ、メモを基に書かれたブログ記事などよりはよほど信頼が置けるでしょう。発言の改竄についても、メモほどは容易でないといえるはずです。

 データの正確性(信頼性)を問題とするのであれば、より不正確になるメモを認めながら録音を認めないのは不合理です

 

Conclusion

 結局のところ、「メモが認められるなら、より弊害の少ない録音も認めるべき(ただし、公表の弊害を加味して条件を付してもよい)」「被害者・証人等の保護の重要度が高い事件でも、録音の禁止以外に保護の手段がない場合でなければ禁止するべきでない」ということに尽きます。

 いたって常識的なことしか書いていない気もしますが、↓こういう↓事情なので、ご容赦ください。

 

*1:Twitterスペースで話そうとして叶わなかった内容を、簡単にまとめたものです。

法学界紛らわしい名前ア・ラ・カルト

 タイトルのとおり、法学界の紛らわしい名前の組合せを挙げていきます(敬称略)。

「この先生って、○○法だけじゃなくて、××法でも基本書を出してるんだ! すっごーい!」と思ったときは、だいたい別人と混同しているものです。念のため、いま一度チェックされてみてはいかがでしょうか(ちなみに、筆者は指宿先生と初宿先生を長らく混同していました)。

 

 なお、明確な掲載基準はなく、「誰かが紛らわしい例として挙げていた」「おそらく混同されているだろう、と筆者が予想した」くらいのものです。ご容赦ください。

 また、ゆくゆくは各人の略歴や主要著書も追記したいです。

 

【Notice】

 ここで挙げた他に紛らわしい名前の組合せをご存じの方は、コメントで教えていただけると助かります。誤記などの指摘はこちらからお願いします。

 所属などの情報は2023年9月時点のものです。故人、退職者は最後の所属を記載しています。

 

 

 

同姓同名・一字違い

新井誠(広大)・新井誠(中大)・三井誠(同大)

同姓同名+一字違い。広島大学の新井は憲法研究者、中央大学の新井は民法・信託法・成年後見制度の研究者、三井は同志社大学神戸大学刑事訴訟法研究者。

(2023-09-02 加筆)

 

中島宏(山大)・中島宏(鹿大)

同姓同名。山形大学の中島(なかま)は憲法研究者、鹿児島大学の中島(なかま)は刑事訴訟法研究者。

(2022-08-20 読み追記)

 

長谷川晃(北大)・長谷川晃(東京水産大)・長谷川宏(在野)

同姓同名・一字違い。北海道大学の晃(こう)は法哲学研究者、東京水産大学の晃(あきら)は(「法」の付かない)哲学研究者。

なお、(ひろし)はGrundlinien der Philosophie des Rechts専門の哲学研究者だが、法哲学の書籍(作品社『法哲学講義』/原題“Grundlinien der Philosophie des Rechts”)を翻訳しているため一応紹介した。専修大学言語学研究者とは同姓同名の別人。

(2023-04-07 後段加筆)

 

星野英一民法学等)・星野英一(国際関係論)

同姓同名。前者は東京大学、後者は琉球大学

(2023-04-07 本項追加)

 

八木秀次憲法学等)・†八木秀次(電気工学等)・八木秀次(生産工学等)

同姓同名。順に麗澤大学大阪帝国大学等、愛媛大学。読みは全員「ひでつぐ」。

憲法研究者の八木は保守派の論客として、電気工学研究者の†八木は八木・宇田アンテナの発明者として知られる。

(備考:法学界の中で同姓同名というわけではないため当初は掲載していなかったが、公益性に鑑みて掲載することにした。)

(2022-08-04 本項追加)

 

山本敬三(京大)・山本敬三(広大)

同姓同名。京都大学の山本は民法研究者、広島大学の山本は国際私法研究者。

 

伊藤建(阪大)・伊藤健(弘大)

一字違い。両者共に憲法研究者。

大阪大学は「たけ」、弘前大学は「たけ」と読む。前者は弁護士でもあり、司法試験等関係の教育プラットフォーム〈BEXA〉を運営している。

 

伊藤眞(研究者)・伊藤真(弁護士)

一字違い。眞(まこと)は民事訴訟法研究者、真(まこと)は弁護士。後者が司法試験等予備校〈伊藤塾〉の塾長で、ある事情により研究者から蛇蝎の如く嫌われている。

かつては同姓同名だったが、後者が有名になり、混同を嫌って前者が旧字体に改名した……という未確認情報もある。

 

近藤光男(関学大)・後藤光男(早大)・✝遠藤光男最高裁判事

一字違い。

藤は、関西学院大学の商法研究者。

藤は、早稲田大学憲法行政法研究者。

藤は、弁護士出身の元最高裁判所裁判官

(2022-08-04 本項追加)

(2023-11-04 第4文追加)

 

佐久間毅(同大)・佐久間修(名学大)

一字違い。(たけし)は同志社大学民法研究者、(おさむ)は名古屋学院大学の刑法研究者。

有斐閣の「書斎の窓」2010.1-2月号(No.591)で対談したことがある。

 

高橋宏司(同大)・高橋宏志(東大)

一字違い。宏(こうじ)は同志社大学の国際私法研究者、宏(ひろし)は東京大学民事訴訟法研究者。

(2022-08-20 読み追記)

 

中原茂樹(関学大)・中島茂樹(立大)

一字違い。中関西学院大学行政法研究者、中立命館大学の公法(憲法?)研究者。

(2023-09-02 本項追加)

 

堀田秀吾(明大)・堀田周吾(都立大)

一字違い。吾(明治大学)は法言語学を含む言語学の研究者、吾(東京都立大学)は刑事訴訟法の研究者。

 

前田雅英(都立大)・前田雅弘(京大)

一字違い。雅東京都立大学の刑法研究者、雅京都大学の商法研究者。

(2022-09-09 本項追加)

 

前田陽一(立大)・矢田陽一(国士大)

一字違い。前田は立教大学にいた民法・環境法研究者、矢田は国士舘大学の刑法研究者。

前田陽一と同姓同名の人物に、フランス文学研究者と映画監督がいる。

(2023-04-07 本項追加)

 

松井秀征(研究者)・松井秀樹(弁護士)・松村秀樹(裁判官)・松井宏興(研究者)

一字違い(前三者)。秀(ひでき)は立教大学の商法研究者、秀(ひでき)は商法分野の論考も多い弁護士。

は裁判官で、法務省に出向していたことがあり、『一問一答 民法(債権関係)改正』の背表紙にいる。

宏興(ひろおき)は甲南大学民法研究者。

なお、野球選手は松井秀(ひでき)、漫画家は松井征(ゆうせい)。

(2022-08-20 読み追記)

 

水野紀子(研究者)・水野有子(裁判官)

一字違い。子は白鷗大学の家族法研究者、子は家裁経験のある裁判官。

 

渡辺康行(一橋大)・渡辺直行(修大)

一字違い。行は一橋大学憲法研究者、行は広島修道大学刑事訴訟法研究者。

(2023-09-02 本項追加)

 

親族

大塚仁(名大)・大塚直(早大)・大塚裕史(明大)・大塚雄祐(拓大)

直(ただし)は民法・環境法研究者で、それ以外は全員が刑法研究者。

仁と直、裕史(ひろし)と雄祐がそれぞれ親子。雄祐は新進であり混同の虞れは少ないと思われるが、著書があるので一応、紹介する。

 

新堂幸司(東大)・新堂明子(法大)

親子。父の幸司は東京大学民事訴訟法研究者で、娘の明子は法政大学の民法研究者。

 

道垣内正人(早大)・道垣内弘人(専大

一字違いの兄弟。兄の正人は早稲田大学の国際私法研究者、弟の弘人は専修大学担保物権法・信託法研究者。

 

長谷部恭男(早大)・長谷部由起子(学習院大)

夫婦。恭男は早稲田大学憲法研究者、由起子は学習院大学民事訴訟法研究者。

(2023-09-18 本項追加)

 

上記以外で一部共通

赤坂幸一(九大)・赤坂正浩(法大)

幸一は九州大学憲法研究者、正浩は法政大学の憲法研究者。

(2022-08-20 本項追加)

 

池田修(裁判官)・池田公博(研究者)

池田は元裁判官(刑事)、池田公博京都大学刑事訴訟法研究者。

「池田修」は法学以外の分野に同姓同名が多い。

 

井上正仁(東大)・井上正治(九大)・井上和治(東北大)・井上英治(中大)・井上治典(立大)

正仁:まさひと。東京大学刑事訴訟法

正治まさじ九州大学。刑法。同じ表記で「まさはる」と読む漫画家がいる。

和治:かずはる。東北大学刑事訴訟法

英治:えいじ。弁護士出身の研究者のようで、司法試験関係の著作多数。

治典:はるのり。甲南大学神戸大学九州大学立教大学など。民事訴訟法。

 

指宿信(研究者)・指宿昭一(弁護士)・初宿正典(研究者)

宿は「いぶすき」と読む。信(まこと)は成城大学刑事訴訟法研究者で、昭一は弁護士。後者は労働問題や入管問題などに取り組んでいる。

また、宿(しやけ)は京都大学憲法研究者。

(2022-08-20 第1文・第3文追記)

 

越智敏裕(上智)・越智啓太(法大)・越智萌(立命大)

敏裕は上智大学の環境法研究者。

啓太は法政大学の心理研究者。「法と心理学」の分野でも名高い。

萌(めぐみ)は立命館大学の国際〔刑事〕法研究者。

(2023-09-18 本項追加)

 

木下智史(関大)・木下昌彦(神大

智史(さとし)は関西大学憲法研究者、昌彦(まさひこ)は神戸大学憲法研究者。

(2023-6-4 本項追加)

 

君塚正臣(横国大)・君塚貴久(明大)

正臣は横浜国立大学憲法研究者、貴久は明治大学の刑法研究者。

(2023-04-07 本項追加)

 

前田雅英(都立大)・前田雅弘(京大)・前田陽一(立大)

順に、刑法研究者、商法研究者、民法・環境法研究者(全員既出)。

(2023-04-07 本項追加)

 

森田修(東大)・森田宏樹(東大)・森田果(東北大)・森田章(同大)

修と宏樹は、共に東京大学民法研究者。

果(はつる)は、東北大学の商法研究者。著書の目次がネットで話題となったことがある(東北大学准教授・森田氏の書籍がおかしい 難解な実証分析がこっち側だった件 - ねとらぼ (itmedia.co.jp))。

章は、同志社大学の商法・証券取引法研究者。

(2023-6-4 第2文・第3文追記)

 

山下友信(同大)・山下典孝(青学大

友信は同志社大学の商法・保険法研究者、典孝は青山学院大学の商法・保険法研究者。

(2023-6-4 本項追加)

 

佐久間修・池田修・森田修

順に、刑法研究者、元裁判官、民法研究者(全員既出)。

 

その他

大村敦志(学大)・木村敦子(京大)

村敦は、契約法、家族法、消費者法を中心に研究する学習院大学の教授で、

村敦は、財産法、家族法などの分野を研究する京都大学の教授。

なお、冤罪事件で有名な元厚生労働省事務次官の女性は村木・・子。

 

山中敬一(関大)・中山研一(京大)

両者ともに刑法研究者で、大雑把にいえば2人とも結果無価値論者。「山中」と「中山」を取り違えやすいので注意を要する。

 

 

(2023-04-07 文章を一部削除しました)

 

 この記事が、誰かの役に立てていれば幸いです。

 

 

2022年7月17日(初版) 徹夜明けの目を擦りながら

2022年8月4日(補訂) 空の唸り声を聞きながら

2022年8月20日(補訂第2版) 開きすぎたタブの整理に辟易しながら

2023年4月7日(第2版) 夕闇迫る逢魔が刻、推しVTuberの美声とテイワット大陸の流麗たる音楽に心を和ませながら

2023年6月4日(第2版補訂) 放送大学の講義「新時代の生徒指導 第10回」およびBSキャンパスex特集「鏡の中のミステリー~なぜ左右が反対に見えるのか?~」に耳を欹てながら

2023年9月18日(第3版) GReeeeNの〈バケモノ〉をヘビロテしながら

 

布藤百花

総則(Read me)

 

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第1節 執筆者

 布藤百花ふとうももかといいます。ブログ初心者です。

 Twitterでは、桃ぶどう(@momo_budo_law)というアカウントを運営しています(非公開のときもあります。)。noteもあります。

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 ①法律(主に刑事法)に関するもの、②法律学習に関するもの、③時事の雑感、④レビュー(書評を含みます。以下同じです。)、⑤法令・裁判例の紹介、⑥随筆、などを予定していますが、あくまでも予定です

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例1:布藤百花(ID:yozakur)さんの『冗文集』というブログにある記事「記事タイトル」(URL、20yy年MM月dd日アクセス)から引用。

例2:出典・布藤百花(ID:yozakur)「記事タイトル」『冗文集』〈URL〉(参照20yy - MM - dd)

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2021 - 02 - 10(初版補訂) タイトルを「総則 - 」に変更、細部を加筆修正

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2021 - 10 - 07(第3版) 「リンクについて」、「著作権について」、「記事の内容に関するお問合せ」、「コメントについて」を一部削除・修正

2022 - 08 - 20(第4版) 執筆者名の変更(yozakur→布藤百花)、目次・構成の大幅な変更